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『症例報告に関する倫理的な手続き』について

東邦大学医学部倫理委員会・病院倫理委員会

単数および複数の臨床例を学会等に発表する場合や論文で報告する場合は、学会或いは学術誌の規定を遵守していただく事で、病院倫理委員会および医学部倫理委員会における研究計画の審査を受ける必要はありません。しかし、以下のような場合には、医学部・病院倫理委員会へ倫理審査の必要性について相談してください。
  1. 複数の症例を観察して普遍性を導くことが企図された研究
  2. 新規治療法の導入等、介入の要素が明確な症例
  3. 公表を予定する団体またはその運営責任者が、症例報告にあたり倫理委員会の承認を求めている場合
  4. 研究実施機関の長(本件では病院長)等が倫理審査を必要と認めた場合
  5. 個人情報の取り扱いについて本人からの同意を得ていない、あるいは匿名化が十分になされていない可能性があるもの

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