症例報告に関する患者のプライバシー保護とインフォームドコンセントの取扱いに関する指針
患者に対するインフォームドコンセントとプライバシーの保護は、医療者に求められる重要な責務である。医療の結果報告として症例報告を行う場合には、指針等に基づき患者のプライバシー保護について万全の対策を講じることが必要であり、発表自体に関するインフォームドコンセントについても慎重な配慮が求められる。一方、症例報告は医学・医療の進歩に貢献してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしている。医学論文あるいは学会・研究会において発表される症例報告では、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、プライバシーの保護に配慮し、患者が特定されないよう細心の注意を払わなければならない。
なお、学術誌や学会における公表においては、各学会の基準を遵守する。
東邦大学医学部・付属病院では、症例報告において遵守すべき項目を以下に提示する。
なお、学術誌や学会における公表においては、各学会の基準を遵守する。
東邦大学医学部・付属病院では、症例報告において遵守すべき項目を以下に提示する。
1. 患者個人を特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。
2. 患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする。(例:東京都、大田区など)。
3. 日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される 場合は年月までを
記載してよい。経過は、相対的時系列を原則とする。(例:入院後○日目、手術後○日目など)
記載してよい。経過は、相対的時系列を原則とする。(例:入院後○日目、手術後○日目など)
4. 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
5. 既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。
但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
6. 顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とす
る。
る。
7. 症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
8. 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、倫理審査委員会の承認を得る。
9. 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関 する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成 13 年 3 月 29 日、平成 16 年 12 月 28 日全部改正、平成 17 年 6 月 29 日一部改正、平成 20 年 12 月 1 日一部改正、平成25年2月8日全部改正、平成26年11月25日一部改正、平成29年2月28日一部改正)による規定を遵守して、患者(または親族)から発表のための同意を得ることが望まれる。
10. やむを得ない状況により同意を得る事が出来ない場合は、(それぞれの病院の)HPを通じてオプトアウトの機会を設ける。
東邦大学医学部倫理委員会・病院倫理委員会
2018年9月18日
2018年9月18日